【満期】に関する知恵袋

【質問】
懲役2年の場合の仮釈放。友人が業務上横領罪で逮捕されました。裁判で懲役2年の判決が出たそうです。満期出所は2013年9月15日だそうです。初犯なのですが懲役2年の場合は大体仮釈放はどのくらいもらえますでしょうか?
【解答】
懲役2年の実刑判決でも、未決通算や法廷通算などを引かれると2年よりも短い実刑期になるはずです。例えば、未決通算などが30日(1ヶ月)と言い渡された場合は、実質の刑期(務める期間)は1年11ヶ月になりますね。1年11ヶ月は月数に直すと23ヶ月ということですが、これを「持ち込み刑期」と言っています。(懲役2年は「言い渡し刑」と言います)仮釈放は法律などで何分の1が経過したら・・・というように書かれていますが、実際に務めている懲役受刑者間では持ち込みの刑期に対して計算するのが通常です。4ピンという言い方は4年の刑に対して1年の仮釈放という意味。3ピンという言い方は3年の刑に対して1年の仮釈放と言う意味。再犯刑務所での(再犯)受刑者間では「年ピン」という言い方で、これは1年の刑に対して1ヶ月の仮釈放という意味で使われていますね。友人の方が未決通算が無いと仮定すると、24ヶ月ですから4ピンなら・・・6ヶ月の仮釈放の可能性もありますし、3ピンなら・・・8ヶ月の仮釈放の可能性があることになりますね。他の回答者の方が言われているように仮釈放の申請は刑務所がします。これを受けて地方更生保護委員会が本人に面接をし、6名の委員で協議して決定します。ですから上に書いた何ヶ月の仮釈放の可能性というのは、あくまでも可能性でしかありません。満期の知恵袋は、受刑者が仮釈放の時期を判断するのは地方更生保護委員会の面接があってから、はじめて「あと何ヶ月くらいかなぁ」といって楽しみにしているわけです。ちなみに委員会の面接を「本面接」と言い、満期の知恵袋の概要に触れると、これより前に人によっては監察官による面接がある場合もあり、カードの決済の代行に考察を加えると、これを「準備面接」と言っています。概ね本面接があってから3ヶ月以内に仮釈放されるのが通常ですが、身元引受人がなかなか決まらなかったり、受刑中の行状(受刑中の生活全般など)によっては仮釈放の期間が短くなってしまうことも十分にあります。カードの決済の代行の概要に触れると、上に書いた仮釈放の期間は目安として参考にしていただければ良いと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1080228105
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