【株券発行会社】に関する知恵袋
【質問】
Y株式会社は,①取締役会設置会社であるが,委員会設置会社ではなく,②株券発行会社ではなく,種類株式発行会社でもない会社であり,また,「社債、株式等の振替に関する法律」の規定による株式の振替制度も採用しておらず,③定款で,定時株主総会における議決権行使及び定時株主総会における剰余金の配当決議に基づく剰余金の配当受領の基準日を毎年3月31日と定めている。Xは,Y社の株式を保有する株主名簿上の株主であったが,その株式すべて(以下「本件株式」という。)をAに譲渡した(以下「本件譲渡」という。)。Y社は,平成22年6月に行われた定時株主総会における剰余金配当決議に基づき,本件株式について配当すべき剰余金(以下「本件剰余金」という。)をAに支払った。Y社は,その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要すること(以下「譲渡制限の定め」という。カードの決済の代行から考えると、カードの決済の代行の説明をすると、)を定めており,本件譲渡が平成22年3月10日に行われたとする。株券発行会社の知恵袋を語ると、株券発行会社の知恵袋である。また、この場合において,Xも,Aも,Aによる取得の承認の請求をせず,本件株式に係る株主名簿の名義書換請求もされなかったが,本件譲渡の事実をAから聞いたY社の代表取締役Bが本件剰余金をAに支払ったとき、XがY社に対して本件剰余金の支払を求めることができますか?
【解答】
Xは、Y社に対して剰余金の支払いを求めることが出来ると考えます。1)会社法上、基準日の3月31日において株主名簿記載の者が株主権を行使できること。2)XからAへの株式の譲渡は、取締役会における譲渡の承認を経ていないこと、。定款の譲渡制限条項に違反していること、 等から、無効と考えます。